個別労働紛争解決
民事訴訟では、弁護士費用が百万円以上と多額にのぼり、判決が得られるまでに提訴から1年近くを要することになります。そのため多くの事案は、市中の労働相談や労働基準監督署等の行政機関への申し出に頼っていましたが、解決にはなかなかいたりませんでした。そのようななか、司法制度改革の一環で、紛争を裁判外で解決する手段(ADR)が設けられ、平成19年4月から特定社会保険労務士が次のあっせんや調停手続の代理行為を行えるようになりました。 1.個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせん手続の代理 2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理 3.育児介護休業法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理 4.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理 5.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理 6.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体(静岡県社会保険労務士会)が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える案件は弁護士との共同受任) |