就業規則

10人以上の労働者を使用する事業場(企業単位ではない)では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に労働者(労組)代表の意見書を添えて届け出なければなりません。これを怠ると、30万円以下の罰金に処せられます。
たとえ10人未満であっても、近年増加している個別労使紛争に備えるために制定しておくべきでしょう。法は労働者を守りますが、経営者を守ってくれません。経営者を守ってくれるのが就業規則なのです。


静岡県島田市 社会保険労務士 三浦労務経営事務所