懲戒解雇

これはほとんど行われておりません。これを行うためには、所轄労働基準監督署長の認定が必要なのですが、その認定基準は、新聞に掲載された横領事件のようなときで、非常に厳しいものです。
一般的には、懲戒解雇の扱いではあっても、社内解雇手続は普通解雇となっています。


静岡県島田市 社会保険労務士 三浦労務経営事務所