普通解雇

就業規則で、「解雇事由」として掲げているものです。
労働者保護の法政下では、実際に行うのは困難だと思われていますが、回避努力をした上で、本人が理解できる説明を行い、可能な退職手当を用意して行うべきでしょう。退職手当は、労働局等で行われている裁判外で個別労働紛争を解決する”あっせん”で支払われている和解金が目安となるでしょう。


静岡県島田市 社会保険労務士 三浦労務経営事務所