賃金とは

労働基準法では、「賃金とは、名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義されています。
実は、賃金の計算方式は、法律で規定されていないのです。労働時間に応じた一定額(最低賃金)の保証と毎月1回以上、一定の期日を設けて支払うことが強制されているだけです。
したがって、使用者が労働者のどのような要素について労働の対償性を認め、どのような計算方法で賃金を導き出すかはある意味、使用者に委ねられた裁量性なのです。


静岡県島田市 社会保険労務士 三浦労務経営事務所