勤務時間

1日8時間、週40時間。これは、法定の労働時間です。これを超える労働をさせることは禁じられています。もし、法定を超える労働をさせた場合、6ケ月以内の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
しかし、実際には法定時間を超えて労働させています。それは、労働者代表(労組代表)と36協定と言われる「時間外労働 休日労働に関する協定届」を作成締結し、労働基準監督署長に届け出ていることによって免罪されています。
特例として、10人未満の小売業などの一部業種では、事業規模に応じて週44時間まで認められています。


静岡県島田市 社会保険労務士 三浦労務経営事務所