依願退職

一般的な退職です。期間の定めのない労働契約を労働者自身が解除を申し出るものです。自己都合退職とも呼ばれています。
期間の定めのない労働契約の場合、労働者はいつでも契約解除を申し出ることができます。しかし、民法上、2週間前までに申し出ることとなっていますので、今日明日辞めるということはできません。もし、2週間の労働義務を果たさないで辞めた場合、申し出た日から2週間において使用者が被った損害を賠償しなくてはまりません。
1年以下の有期労働契約の場合、「会社が採用時に提示した労働条件と実情が異なっているとき」や、「本人のケガや病気、親族の看病などで労務を提供することができなくなったとき」などの場合を除き、労働者は雇用契約期間の途中に労働契約の解除を申し出ることはできません。労働契約期間の途中に解除した場合、残期間において使用者が被った損害を賠償しなくてはまりません。


静岡県島田市 社会保険労務士 三浦労務経営事務所