年度更新

保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)の間に支払った賃金総額に対して保険料率を掛けて収めるべき保険料の額を算定し、労働基準監督署へ申告納付します。
この時に迷うのが、「賃金」とは?「労働者」とは?あるいは、役員は、「労働者」となるか?です。ちゃんとした付保で事業活動を安心なものにしましょう。


静岡県島田市 社会保険労務士 三浦労務経営事務所