有給休暇

年次有給休暇を取得する権利、付与する義務には、ヨーロッパの考え方が基にありますが、日本でも盆や正月に里帰りさせていた習慣を思えば、日本的年次有給休暇の考え方が導き出されるかもしれません。
しかし、法は法。使用者が望むとか望まないとか無関係に、労働者の権利です。その権利を行使するか否かは全く労働者の自由です。したがって、この部分は社会保険料と同じで、予め人件費に参入しておくべきものでしょう。
ただし、取得方法を就業規則で規定し、秩序ある取得をさせることは経営上重要なことです。


静岡県島田市 社会保険労務士 三浦労務経営事務所