許可

解雇制限の除外認定、解雇予告の除外認定、最低賃金の適用除外、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等、労働時間等に関する規定の適用除外、訓練生に関する特例の許可があります。
許可が必要になるケースは希ですが、希が故に失念することになりかねないです。
違反した場合、6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、若しくは30万円以下の罰金に処せられます。


静岡県島田市 社会保険労務士 三浦労務経営事務所