| 静岡県島田市 社会保険労務士 | 三浦労務経営事務所
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新規適用
法人の事業所や常時5人以上の従業員のいる個人経営事業所は、強制適用事業所です。必要とするか否か、従業員が望むか否かに関わらず適用を受けなくてはなりません。
負担と受給のバランスが崩れ、老齢年金の受給開始時期や受給額の悪化により適用のメリットを否定する考え方が支配的になるに従い、強制法規という事業者の遵法性を唱えることよりも、公正な競争社会の確立から適用の意義を唱えるようになってきました。
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