福井の自動車登録や車庫証明なら行政書士 行政書士法人 竹内事務所:自動車登録・車庫証明が専門です。
福井運輸支局隣の自動車関係専門行政書士
行政書士法人 竹内事務所
行政書士法人 竹内事務所
福井県福井市西谷1-1306(福井運輸支局北隣)
TEL:0776-36-4611
FAX:0776-36-4621


行政書士法人 竹内事務所 は、

福井市の自動車登録と車庫証明専門
の行政書士事務所です。

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登録自動車

自動車の登録手続に行きたくても忙しい、登録の申請や届出について判らない、また遠方のため、運輸支局、自動車検査登録事務所に行けない申請者(ユーザー)に代わって、各種検査登録申請、税金の納付、申告等を行っておりますので是非ご利用下さい。

料金表
報酬の他に税金等実費が必要です
普通自動車   報 酬 印紙代 ナンバー代 合計 (円) 備 考
 新規登録(新車)  予備検査なし 5,000 1,800 1,520 8,320 諸税が必要です
 予備検査済み 5,000 700 1,520 7,220 諸税が必要です
 新規登録(中古車)  予備検査なし 5,000 1,800 1,520 8,320 諸税が必要です
 予備検査済み 5,000 700 1,520 7,220 諸税が必要です
 移転登録  ナンバー変更なし 5,000 500   5,500 諸税が必要です
 ナンバー変更あり 5,000 500 1,520 7,020 諸税が必要です
 変更登録  ナンバー変更なし 5,000 350   5,350  
 ナンバー変更あり 5,000 350 1,520 6,870  
 抹消登録  一時抹消登録 3,000 350   3,350  
 解体抹消登録 4,000     4,000  
 登録事項証明書  現在証明書 1,000 300   1,300  
 詳細証明書 1,000 1,000〜   2,000〜  
 自動車検査証再交付   3,000 300   3,300  
 希望番号予約  ペイント 2,000   4,200 6,200  
 字光式 2,000   5,400 7,400  
 出張封印   7,000〜   1,520 1,520 福井県内
 継続検査   3,000 1,100     保安基準適合証
 ナンバー再製  ペイント 4,200   760    

軽自動車   報 酬 ハスラー代
・税止め
ナンバー代 合計 (円) 備 考
 新規登録(新車)  予備検査なし 5,000 1,100 1,520 7,620 諸税が必要です
 予備検査済み 5,000   1,520 6,520 諸税が必要です
 新規登録(中古車)  予備検査なし 5,000 1,100 1,520 7,620 諸税が必要です
 予備検査済み 5,000   1,520 6,520 諸税が必要です
 記載変更  ナンバー変更なし 5,000     5,000 諸税が必要です
 ナンバー変更あり 5,000 600 1,520 7,120 諸税が必要です
 抹消登録  一時抹消登録 5,000 350   5,350  
 解体抹消登録 5,000     5,000  
 自動車検査証再交付   4,200 300   4,500  
 希望番号予約  ペイント 2,000   4,200 6,200  
 字光式 2,000   5,400 7,400  
 出張ナンバー取付   7,000〜   1,520 1,520 福井県内
 継続検査   2,000 1,100     保安基準適合証
 ナンバー再製  ペイント 4,200   760    

小型二輪   報 酬 ハスラー代
・税止め
ナンバー代 合計 (円) 備 考
 新規登録(新車)  予備検査なし 5,000 1,100 570 6,670 重量税
 予備検査済み 5,000   570 5,570 重量税
 新規登録(中古車)  予備検査なし 5,000 1,100 570 6,670 重量税
 予備検査済み 5,000   570 5,570 重量税
 記載変更  ナンバー変更なし 5,000 600   5,600  
 ナンバー変更あり 5,000 600 570 6,170  
 抹消登録  一時抹消登録 5,000 350   5,350  
 解体抹消登録 5,000     5,000  
 自動車検査証再交付   4,200 300   4,500  

軽二輪   報 酬 税止め
・シールプレス
ナンバー代 合計 (円) 備 考
 新規登録(新車)  予備検査なし 5,000   570 5,570 重量税
 予備検査済み 5,000   570 5,570 重量税
 新規登録(中古車)  予備検査なし 5,000   570 5,570  
 予備検査済み 5,000   570 5,570  
 記載変更  ナンバー変更あり 5,000 850 570 6,420  
 抹消登録  一時抹消登録 5,000 350   5,350  
 解体抹消登録 5,000     5,000  
 届出証再交付   4,200     4,500  

登録自動車(軽自動車を除く普通の自動車)
 新規登録  新車・一時使用中止の車両を再登録する場合
 移転登録  名義変更で新所有者に譲渡した場合
 変更登録  住所、氏名変更・商号変更・使用者変更・登録番号変更等をする場合
 更正登録  名前、住所の誤り、その他の更正
 抹消登録  一時使用中止・解体、重量税の還付
 現在・詳細証明書  持主や車歴の確認(E-メール・Faxでのご依頼の場合即日取得致します)
 諸再交付申請  自動車検査証・毀損等によるナンバー再交付・検査標章ステッカー等

軽四輪(軽自動車)
 届 出  新車・中古車
 記 入  名義変更・住所変更・車両番号変更等
 返 納  一時使用中止・解体
 諸再交付  自動車検査証・車両番号等

自動二輪(250ccを超えるオートバイ)
 新 規  完成検査終了証の有効期間のあるもの・予備検査済新規・保安基準適合証
 のある中古新規
 記入申請  名義変更・住所変更・車両番号変更等
 検査証返納  一時使用中止・解体
 諸再交付  自動車検査証・検査標章ステッカー・ナンバープレート等

軽二輪(125ccを超え250cc以下のオートバイ)
 届 出  新車・中古車
 記 入  名義変更・住所変更・車両番号変更等
 返 納  一時使用中止・解体
 諸再交付  軽自動車届出済証・ナンバープレート

出張封印

通常、登録された自動車(小型・普通自動車)は、名義変更や住所変更で使用の本拠地(住所)が変わりナンバーの管轄が変わる場合は、管轄の陸運局に自動車を持ち込んで古いナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを取り付け、ナンバープレートに「封印」をしてもらう必要があります。
出張封印とは、ご自宅や勤務先の駐車場まで出張してナンバープレートの交換及びナンバープレートに封印を行うことです。
出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害保険に加入し、各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。

ナンバープレートの「封印」とは
封印とは自動車(軽自動車を除く)の後部ナンバープレートの左側に取り付けられているものです。封印には取り付けを行った運輸支局等を表示する文字が刻印されています。
封印には、登録を受けた自動車が真正なナンバープレートを表示していることを示す役割のほか、盗難防止や偽造防止の役割も果たしています。一度取り外すと使用できなくなる特殊な構造のため、ナンバープレートを勝手に取り外すことができないようにしています。

出張封印のメリット
わざわざ、陸運局までクルマを持ち込まなくてもよい
ご自宅や勤務先等の駐車場でナンバープレートを交換できる
ガソリン代を節約できる
時間を節約できる
従業員が本来の業務に専念できる(法人車の場合)

出張封印ができる場合
出張封印ができるのは、管轄変更を伴う住所変更(変更登録)及び名義変更(移転登録)及びご当地ナンバーへの番号変更の場合です。
個人ユーザーの車だけではなく、法人ユーザーの車、営業車(緑ナンバー)も出張封印を行うことができます。 ただし、自動車販売業者による自動車の売買に伴う変更登録及び移転登録の場合は出張封印を行うことができません。

出張封印ができる場合の具体例
名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
使用の本拠の位置の変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
ご当地ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合

特殊車輌通行許可

道路は一定規格の車両が安全かつ円滑に運行できるように作られていますが、規格を超える車両は道路や交通や環境に影響を及ぼすおそれがあるため原則的には通行できないことになっています。
道路法第47条第2項

そこで、規格を超えた車両=特殊車両を通行させるために必要になるのが「特殊車両通行許可」です。 当事務所では、忙しいお客様のために「特殊車両通行許可申請」を代行しています。

特殊車両通行許可が必要な車両とは
下記の規格のいずれかひとつでも超えると「特殊車両」となります。
 車両の諸元
一般制限値
 幅  2.5メートル
 長さ  12.0メートル
 高さ  高さ指定道路・・・4.1メートル
 その他の道路・・・3.8メートル
 重さ(総重量)  その他の道路・・・20.0トン
 軸重  10.0トン
 隣接軸重  ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満・・・18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距
 が1.3メートル以上、かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下・・・19トン)
  ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上・・・20.0トン
 輪荷重  5.0トン
 最小回転半径  12.0メートル

特殊車両通行許可申請に必要な書類
2〜6の書類を用意し当事務所までお問い合わせください。
No.
必要書類名
必要部数
備 考
1
 特殊車両通行許可申請(以下添付書類)  1部  当事務所で作成します
2
 車両に関する説明書  2部  新規格車は不要
3
 通行経路表  2部  
4
 経路図  2+申請車両数  新規格車のみ2部
5
 自動車検査証の写し  1部  
6
 車両内訳書*  2+申請車両数  *包括申請の一般的な場合