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自動車の登録手続に行きたくても忙しい、登録の申請や届出について判らない、また遠方のため、運輸支局、自動車検査登録事務所に行けない申請者(ユーザー)に代わって、各種検査登録申請、税金の納付、申告等を行っておりますので是非ご利用下さい。
■料金表
普通自動車 |
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報 酬 |
印紙代 |
ナンバー代 |
合計 (円) |
備 考 |
新規登録(新車) |
予備検査なし |
5,000 |
1,800 |
1,520 |
8,320 |
諸税が必要です |
予備検査済み |
5,000 |
700 |
1,520 |
7,220 |
諸税が必要です |
新規登録(中古車) |
予備検査なし |
5,000 |
1,800 |
1,520 |
8,320 |
諸税が必要です |
予備検査済み |
5,000 |
700 |
1,520 |
7,220 |
諸税が必要です |
移転登録 |
ナンバー変更なし |
5,000 |
500 |
|
5,500 |
諸税が必要です |
ナンバー変更あり |
5,000 |
500 |
1,520 |
7,020 |
諸税が必要です |
変更登録 |
ナンバー変更なし |
5,000 |
350 |
|
5,350 |
|
ナンバー変更あり |
5,000 |
350 |
1,520 |
6,870 |
|
抹消登録 |
一時抹消登録 |
3,000 |
350 |
|
3,350 |
|
解体抹消登録 |
4,000 |
|
|
4,000 |
|
登録事項証明書 |
現在証明書 |
1,000 |
300 |
|
1,300 |
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詳細証明書 |
1,000 |
1,000〜 |
|
2,000〜 |
|
自動車検査証再交付 |
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3,000 |
300 |
|
3,300 |
|
希望番号予約 |
ペイント |
2,000 |
|
4,200 |
6,200 |
|
字光式 |
2,000 |
|
5,400 |
7,400 |
|
出張封印 |
|
7,000〜 |
|
1,520 |
1,520 |
福井県内 |
継続検査 |
|
3,000 |
1,100 |
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|
保安基準適合証 |
ナンバー再製 |
ペイント |
4,200 |
|
760 |
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軽自動車 |
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報 酬 |
ハスラー代 ・税止め |
ナンバー代 |
合計 (円) |
備 考 |
新規登録(新車) |
予備検査なし |
5,000 |
1,100 |
1,520 |
7,620 |
諸税が必要です |
予備検査済み |
5,000 |
|
1,520 |
6,520 |
諸税が必要です |
新規登録(中古車) |
予備検査なし |
5,000 |
1,100 |
1,520 |
7,620 |
諸税が必要です |
予備検査済み |
5,000 |
|
1,520 |
6,520 |
諸税が必要です |
記載変更 |
ナンバー変更なし |
5,000 |
|
|
5,000 |
諸税が必要です |
ナンバー変更あり |
5,000 |
600 |
1,520 |
7,120 |
諸税が必要です |
抹消登録 |
一時抹消登録 |
5,000 |
350 |
|
5,350 |
|
解体抹消登録 |
5,000 |
|
|
5,000 |
|
自動車検査証再交付 |
|
4,200 |
300 |
|
4,500 |
|
希望番号予約 |
ペイント |
2,000 |
|
4,200 |
6,200 |
|
字光式 |
2,000 |
|
5,400 |
7,400 |
|
出張ナンバー取付 |
|
7,000〜 |
|
1,520 |
1,520 |
福井県内 |
継続検査 |
|
2,000 |
1,100 |
|
|
保安基準適合証 |
ナンバー再製 |
ペイント |
4,200 |
|
760 |
|
|
小型二輪 |
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報 酬 |
ハスラー代 ・税止め |
ナンバー代 |
合計 (円) |
備 考 |
新規登録(新車) |
予備検査なし |
5,000 |
1,100 |
570 |
6,670 |
重量税 |
予備検査済み |
5,000 |
|
570 |
5,570 |
重量税 |
新規登録(中古車) |
予備検査なし |
5,000 |
1,100 |
570 |
6,670 |
重量税 |
予備検査済み |
5,000 |
|
570 |
5,570 |
重量税 |
記載変更 |
ナンバー変更なし |
5,000 |
600 |
|
5,600 |
|
ナンバー変更あり |
5,000 |
600 |
570 |
6,170 |
|
抹消登録 |
一時抹消登録 |
5,000 |
350 |
|
5,350 |
|
解体抹消登録 |
5,000 |
|
|
5,000 |
|
自動車検査証再交付 |
|
4,200 |
300 |
|
4,500 |
|
軽二輪 |
|
報 酬 |
税止め ・シールプレス |
ナンバー代 |
合計 (円) |
備 考 |
新規登録(新車) |
予備検査なし |
5,000 |
|
570 |
5,570 |
重量税 |
予備検査済み |
5,000 |
|
570 |
5,570 |
重量税 |
新規登録(中古車) |
予備検査なし |
5,000 |
|
570 |
5,570 |
|
予備検査済み |
5,000 |
|
570 |
5,570 |
|
記載変更 |
ナンバー変更あり |
5,000 |
850 |
570 |
6,420 |
|
抹消登録 |
一時抹消登録 |
5,000 |
350 |
|
5,350 |
|
解体抹消登録 |
5,000 |
|
|
5,000 |
|
届出証再交付 |
|
4,200 |
|
|
4,500 |
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■登録自動車(軽自動車を除く普通の自動車)
新規登録 |
新車・一時使用中止の車両を再登録する場合 |
移転登録 |
名義変更で新所有者に譲渡した場合 |
変更登録 |
住所、氏名変更・商号変更・使用者変更・登録番号変更等をする場合 |
更正登録 |
名前、住所の誤り、その他の更正 |
抹消登録 |
一時使用中止・解体、重量税の還付 |
現在・詳細証明書 |
持主や車歴の確認(E-メール・Faxでのご依頼の場合即日取得致します) |
諸再交付申請 |
自動車検査証・毀損等によるナンバー再交付・検査標章ステッカー等 |
■軽四輪(軽自動車)
届 出 |
新車・中古車 |
記 入 |
名義変更・住所変更・車両番号変更等 |
返 納 |
一時使用中止・解体 |
諸再交付 |
自動車検査証・車両番号等 |
■自動二輪(250ccを超えるオートバイ)
新 規 |
完成検査終了証の有効期間のあるもの・予備検査済新規・保安基準適合証
のある中古新規 |
記入申請 |
名義変更・住所変更・車両番号変更等 |
検査証返納 |
一時使用中止・解体 |
諸再交付 |
自動車検査証・検査標章ステッカー・ナンバープレート等 |
■軽二輪(125ccを超え250cc以下のオートバイ)
届 出 |
新車・中古車 |
記 入 |
名義変更・住所変更・車両番号変更等 |
返 納 |
一時使用中止・解体 |
諸再交付 |
軽自動車届出済証・ナンバープレート |
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通常、登録された自動車(小型・普通自動車)は、名義変更や住所変更で使用の本拠地(住所)が変わりナンバーの管轄が変わる場合は、管轄の陸運局に自動車を持ち込んで古いナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを取り付け、ナンバープレートに「封印」をしてもらう必要があります。
出張封印とは、ご自宅や勤務先の駐車場まで出張してナンバープレートの交換及びナンバープレートに封印を行うことです。
出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害保険に加入し、各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。
■ナンバープレートの「封印」とは
封印とは自動車(軽自動車を除く)の後部ナンバープレートの左側に取り付けられているものです。封印には取り付けを行った運輸支局等を表示する文字が刻印されています。
封印には、登録を受けた自動車が真正なナンバープレートを表示していることを示す役割のほか、盗難防止や偽造防止の役割も果たしています。一度取り外すと使用できなくなる特殊な構造のため、ナンバープレートを勝手に取り外すことができないようにしています。
■出張封印のメリット
わざわざ、陸運局までクルマを持ち込まなくてもよい
ご自宅や勤務先等の駐車場でナンバープレートを交換できる
ガソリン代を節約できる
時間を節約できる
従業員が本来の業務に専念できる(法人車の場合)
■出張封印ができる場合
出張封印ができるのは、管轄変更を伴う住所変更(変更登録)及び名義変更(移転登録)及びご当地ナンバーへの番号変更の場合です。
個人ユーザーの車だけではなく、法人ユーザーの車、営業車(緑ナンバー)も出張封印を行うことができます。
ただし、自動車販売業者による自動車の売買に伴う変更登録及び移転登録の場合は出張封印を行うことができません。
■出張封印ができる場合の具体例
名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
使用の本拠の位置の変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
ご当地ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合 |
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道路は一定規格の車両が安全かつ円滑に運行できるように作られていますが、規格を超える車両は道路や交通や環境に影響を及ぼすおそれがあるため原則的には通行できないことになっています。
道路法第47条第2項
そこで、規格を超えた車両=特殊車両を通行させるために必要になるのが「特殊車両通行許可」です。
当事務所では、忙しいお客様のために「特殊車両通行許可申請」を代行しています。
■特殊車両通行許可が必要な車両とは 下記の規格のいずれかひとつでも超えると「特殊車両」となります。
車両の諸元 |
一般制限値 |
幅 |
2.5メートル |
長さ |
12.0メートル |
高さ |
高さ指定道路・・・4.1メートル その他の道路・・・3.8メートル |
重さ(総重量) |
その他の道路・・・20.0トン |
軸重 |
10.0トン |
隣接軸重 |
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満・・・18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距 が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下・・・19トン)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上・・・20.0トン
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輪荷重 |
5.0トン |
最小回転半径 |
12.0メートル |
■特殊車両通行許可申請に必要な書類 2〜6の書類を用意し当事務所までお問い合わせください。
No. |
必要書類名 |
必要部数 |
備 考 |
1 |
特殊車両通行許可申請(以下添付書類) |
1部 |
当事務所で作成します |
2 |
車両に関する説明書 |
2部 |
新規格車は不要 |
3 |
通行経路表 |
2部 |
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4 |
経路図 |
2+申請車両数 |
新規格車のみ2部 |
5 |
自動車検査証の写し |
1部 |
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6 |
車両内訳書* |
2+申請車両数 |
*包括申請の一般的な場合 |
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