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農地転用

農地転用とは、簡単に言うと現在農地である土地を農地以外の土地(宅地、道路など)に変えることを言います。
ちなみに農地法で「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」とされています。つまり土地を管理し作物を栽培している土地です。ただし「耕作の目的に供される土地」とは現在耕作されている土地は当然ですが、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればできるもの(休耕地)を含みます。
また、農地であるかどうかの判断は登記簿上の「地目」ではなく、その土地の現状によって判断されます(現状主義)
※現状が農地ではない場合の地目変更登記にはには、「非農地証明」の添付が必要となります。

農地転用の許可
農地の転用をするにあたり、なぜ許可がいるのか?現在日本の食料自給率はかなりの低水準です。
日本は、国土面積が小さく多くの人口を抱えていることから、むやみに農地の転用が行われてしまうと、安定的な農業経営が崩壊してしまいかねません。
このために優良な農地を確保し農業経営の安定をめざし、投機目的などによる法の予定するものではない取得を防止し、かつ転用が必要な場所については合理的な計画の下に転用が行われていくように農地転用の許可制度は存在します。
つまり農業と、それ以外の土地利用の調和を図ったものと言えます。
またこの農地法上の許可が必要と言うことは、所有権移転などにおいて不動産登記をする際には許可書などが必要となります。

農地法(3条許可 4条許可 5条許可)
【農地法3条許可】
農家が自分の所有する農地をほかの農家に貸したりする場合です。この場合申請する人は元の土地の所有権者と賃借人が共同で申請します。
【農地法4条許可】
農家が自分の所有する農地を、権利の移転などをせずに転用する場合(例、資材置き場など)
【農地法5条許可】
不動産屋、ハウスメーカーなどが農地を買って宅地として整備する場合です。

転用許可の判断基準
転用できるかできないかはその土地がどの区分に該当するかにより、転用許可の判断基準が変わってきます。
例えば「農用地区域内」(農用地区域内の農地とは農業振興整備に関する法律にもとづいて、市町村の計画で農用地等として利用するとなっており、かつ現状が農地のもの)だとすると、原則不許可になります。
ほかには、「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」とありますが例えば「第3種農地」だとすると、基本的に市街地内の農地となるために原則許可と判断されます。