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荷物を輸送する事業(貨物自動車運送事業)、人を運ぶ事業(旅客自動車運送事業)、これらを総称して運送事業といいます。
運送事業を行う場合、あらかじめ、運輸局長の許可、登録等が必要になります。
無許可での運送事業の営業は、法律で禁じられており、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることになります。
■自動車運送事業の種類
| 旅客自動車 |
一般旅客自動車 |
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業 をいう。 (特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業) |
イ.一般乗合旅客自動車運送事業
路線を定めて定期に運行する自動車により乗合乗客を運送する 一般旅客自動車運送事業
(例)路線バス
ロ.一般貸切旅客自動車運送事業
イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事 業
(例)観光バス
ハ.一般乗用旅客自動車運送事業
一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客 を運送する一般旅客自動車運送事業
(例)介護タクシー(患者等輸送事業) |
| 特定旅客自動車 |
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客の運送する旅客自動 車運送事業をいう。
(注)契約は最高2事業所であること |
| 貨物自動車 |
一般貨物自動車 |
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二 輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特 定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 |
| 特定貨物自動車 |
特定の者の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する 事業をいう。
(注)荷主の全事業所の出荷数量の90%以上が契約できること。 |
| 貨物軽自動車 |
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して(三輪以上の軽自動 車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業を いう。 |
| 貨物自動車利用 |
貨物自動車運送事業を経営する者が同業者の行う運送を利用し てする貨物の運送。 |
| 貨物利用 |
第一種貨物利用 |
運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してす る貨物の運送をいう。 |
| 第二種貨物利用 |
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不特定多数のお客様に頼まれ、トラック等を使用して荷物を目的地まで運ぶサービスのことです。 つまり、日本通運やクロネコヤマトなどですね。いわゆる運送屋さんのことです。 この事業を始めるには、「一般貨物自動車運送事業」の許可を得る必要があります。 新規許可には、3ヶ月ほどかかります。
■営業所に関する要件
@営業所を1年以上の使用していること。
※登記簿謄本,賃貸借契約書,使用承諾書を添付します。
A農地法,都市計画法,建築基準法等関係法令に違反しないこと。
B営業できる適切な規模であること。
■車両に関する要件
@運送を行うための適切な大きさや構造等が備わっていること。
A使用権原があること。所有や使用者
B営業所ごとに5台以上の車両が確保できていること。
■車庫に関する要件
@原則、営業所に併設されていること。
※都道府県、市町村で違いますが、営業所と車庫の距離の規制があります。
A車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保でき、すべての車両を収容できること。
B他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
C1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
D農地法,都市計画法などの関係法令に違反しないこと。
E前面道路が幅員証明書で車両制限令に適合すると証明できること。 |
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一般貸切旅客自動車運送事業(いわゆるロケバス等)とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して旅客を運送する事業のことであって、一般乗合旅客自動車運送事業(いわゆる路線バス)及び一般乗用旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業をいいます。
この許可を受けないと、上記事業(一般貸切旅客自動車運送事業)を行うことは出来ません。
具体的には、会社や個人から旅客運送の依頼を受け、乗用自動車などを使用して運送し、運賃や料金を受取る仕事です。
この届出を行うと、通常「営業ナンバー」と呼ばれるナンバープレートの乗用自動車を使用して事業を行います。
■許可申請
1.一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請書
2.運行管理体制を記載した書面
3.自己資金の確保を裏付ける書面
4.事業開始に要する資金及び調達方法の記載書面
5.都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書
6.休憩睡眠施設の概要を記載した書面
7.営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図(地図)
8.同上の配置図
9.同上の平面図(寸法と求積式が記入されたもの)
10.施設の使用権原を証する書面(不動産登記簿謄本等又は賃貸借契約書・使用承諾書等)
11.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面が国道以外の時)
12.事業用自動車の使用権原を証する書面(売買契約書等又は車検証の写し)
13.既存法人の申請の場合 定款及び商業登記簿謄本、直近事業年度の貸借対照表、役員等の名簿及び履歴書
14.個人で申請の場合 資産目録、戸籍抄本、履歴書
15.欠格事由に該当しない旨の宣誓書等(申請者及び常勤役員全員分)
■注意事項
申請する営業区域は都県単位となります。
一番の注意事項は車庫に関することです。特に都市計画法等関係法令に抵触するか否かです。これは、届出をする車庫の所在地から簡単に調べがつく(陸運支局が調査します。)ので、ごまかしが利きません。しかし、これがクリアできたらあとは届出書上の形式審査だけだと思っても大丈夫なくらいです。と言っても軽貨物よりも許可基準の規模が大きくなるため、資金計画等の財産的裏づけを求められることになります。
管理面では、きちんとした運行管理体制をとること。例えば法人にあっては、その役員のうち1名以上が専従者であること。常勤の運行管理者資格を有する者を確保する計画があること。これらのことを明記した運行管理規程等が定められていること。役員等が欠格事由に該当しないことが必要です。
車庫以外では、ドライバー用に休憩睡眠施設を原則として営業所又は車庫に併設することです。これは、必要がある時に専用的に使うことができる独立した一つの部屋であれば十分です。広さの目安は、最低4.5畳位です。営業所に関しても正当な使用権原を有することの根拠書類の提示を求められます。その他、関係法令に抵触しないことは車庫と同様です。
車両数に関しては、営業所毎かつ自動車の種別毎に3両以上です。但し、大型車を使用する場合は、5両以上となります。
車種区分は、大型車、中型車及び小型車の3区分です。
・大型車→車両長さ9m以上又は旅客席数50人以上
・中型車→大型車、小型車以外のもの
・小型車→車両長さ7m以下、かつ旅客席数29人以下
損害賠償能力があることの証明として、自賠責保険と任意保険へ加入することは当然のことです。具体的には、対人8千万円以上、対物2百万円以上の保険に計画車両全てが加入する計画があること。
資金計画についてもう少し詳しく説明すると、簡単にいうと営業所等と車庫の地代家賃、一般貸切旅客自動車運送事業用車両関係の保険料及び各種税金の1年分に、2か月分の運転資金相当額(人件費や一般貸切旅客自動車運送事業用車両関係の消耗品費)等の合算額の2分の1以上を自己資本で賄え、かつ一般貸切旅客自動車運送事業開始当初に要する資金の全てを申請日以降常時確保されていることです。
■事業開始後の留意事項
変更認可申請必要事項
一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画を変更しようとするときは、事業用自動車の数の変更または営業所の名称の変更等軽微な事項に係る場合を除き国土交通大臣の認可を受ける必要があります。
とくに営業区域の拡大に係る申請については、事業の許可申請と同等の申請とみなされるので十分な準備が必要となる。営業所の新設並びに自動車車庫の新設、位置の変更及び収容能力の拡大についても事業規模の拡大申請とみなされるので、十分な準備が必要です。
その他、車庫の収容能力の減少、営業所及び営業区域の廃止、並びに事業の譲渡譲受に関しても認可が必要となります。
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レンタカー事業を始めるには自動車有償貸渡業営業許可が必要です。事業を始める前にレンタカーの配置事務所の位置を管轄する運輸支局へ許可の申請をする必要があります。 申請受理後、原則1ヶ月以内に許可の結果が決まります。
■レンタカーの車種区分 @自家用乗用車
A自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
B自家用トラック
Cその他(特殊用途自動車等)
D二輪車
■許可を得るための条件
@貸渡しに付随した運転者の労務供給はできません。
A貸渡自動車の配置事務所において貸渡状況や整備状況を把握し、適確に管理をしなければなりません。
B自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超えるる車両)・霊柩車の貸渡し
C自動車の貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させること
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介護タクシーは、道路運送法でいう「一般旅客自動車運送事業」に該当します。
介護タクシーの営業を行なう為には、道路運送法に基づき「患者等輸送(ケア輸送)サービス限定の一般乗用旅客自動車運送事業の許可」を受ける必要が有ります。
介護タクシー事業を介護報酬を得て始めるには次の2つの許可が必要です。
1.訪問介護事業
2.一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)
※特に法人における一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)の許可の要件には以下のようなものがあります。
■一般貸切旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)の許可基準
・法人の目的に運送事業の要件が満たされているものが含まれていること。
・運行を管理する上での管理体制、苦情などの処理を行なう体制が整っていること。
(タクシー事業に専従する役員、運行管理者、整備管理者などがいる事)
・事業を遂行するに足りる2種免許を持った運転者を採用する計画があること。
・法人および法人の業務を執行する常勤の役員が法令遵守の点で問題の無いこと。
・営業区域ごとに業務を遂行するのに充分な広さの営業所を備えること。
(患者等輸送事業の場合、都道府県単位で営業区域を持てる。)
・営業所に併設して適切な広さの休憩所・駐車場があること。
・事業用自動車が駐車場への出入に支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないこと。
・事業用自動車が営業地域ごとに定められている台数以上あること。
(患者等輸送事業の場合は1台から可能。)
・資金計画の見積りが適切でありかつ、資金計画が合理的なものであること。
・資金計画から照らし合わせて、適当な金額の自己資金が申請日以降、常時確保されていること。
・損害賠償能力として対人8,000万円以上、対物200万円以上(免責30万円以下)の保険または共済に計画車両全てが加入する計画があること。
■申請に必要な書類等について
1.営業所・車庫・休憩・仮眠施設の案内図
(住宅地図などをコピーして位置を示す)
2.営業所・車庫・休憩・仮眠施設の見取図、平面図
3.営業所・車庫・休憩・仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
4.施設の使用権限を証する書面
(自己所有であれば不動産登記簿謄本・借入であれば賃貸借契約書)
5.車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合不要)
6.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
・車両購入:売買契約書・見積書等
・リースの場合:リース契約書
・自己所有:自動車車検証(写し)
7.計画する管理運営体制
8.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
9.任意保険の見積書(補償額・保険料が分れば大丈夫)
(対人8,000万円以上、対物200万円以上が要件)
10.タクシーメーター器の見積書
(タクシーメーター器による運賃収受の場合のみ)
11.申請日真近の残高証明書(申請者名義)
12.法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面
■既存法人の場合
1.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
2.最近の事業年度における貸借対照表
3.役員又は社員の名簿及び履歴書
■法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
1.定款又は寄付行為の謄本
2.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
3.株式・有限の場合には、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
■個人にあっては、次に掲げる書類
1.資産目録
2.戸籍抄本
3.履歴書
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