福井の自動車登録や車庫証明なら行政書士 行政書士法人 竹内事務所 :自動車登録・車庫証明が専門です。
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行政書士法人 竹内事務所
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遺言書作成(公正証書)

遺言は、特別に配慮したい人がいる場合や遺産分割が難しいと予想される場合などに作成します。公正証書は公証人が作成する文書です。公正証書遺言作成には2人の証人が必要です。遺言者の死後、検認手続が不要となります。

遺言を残した方がよい場合
特に次のような場合には、遺言を残しておくとよいでしょう。
@夫婦の間に子供がいない場合
遺言がないと兄弟姉妹や甥姪に相続権が発生します。全財産を配偶者に相続させるには遺言を残す必要があります。
A内縁関係の場合
内縁関係ではお互いに相続権がありません。お互いのために財産を残したいときは、遺言をする必要があります。
B相続人が全くいない場合
遺産は国のものになりますから、お世話になった人や団体等に寄付したい場合は、遺言を残しておくことが必要です。

遺言公正証書のメリット
遺言者が死亡したとき、他の相続人の同意なく、銀行預金の解約・払戻し等の手続ができます。不動産登記手続も容易です。遺言書の原本は、公証役場が保管します。紛失・隠匿・破棄・偽造などの心配がありません。

遺言書作成のまえに
公正証書遺言作成のためにご用意していただく書類
遺言者の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
遺贈が存在する場合には、その人の住民票の写し
不動産の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
遺言者の印鑑証明書
預貯金の通帳コピー

当事務所の行政書士が証人となります。公証役場にて遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述します。公証人がこの口述を筆記して、遺言者と証人に読み聞かせて閲覧させます。この後、遺言者・証人・公証人が署名押印して完成します。

遺産分割協議書作成手続

相続財産の分割は遺言書がある場合にはそれに従います。遺言がない場合には遺産の共有という法律関係が生じますが、単独所有に移行させるには、誰がどの財産を相続するかを話し合って決めなければなりません。この手続が遺産分割協議です。

法定相続分は配偶者1/2、子ども1/2です。ただ、相続人間の話し合いで了承されれば、どのような割合にでもできます。話し合いで決められた配分を書面にしたのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書作成のメリット
遺産分割協議書は、相続した土地や建物の所有権の移転をする際に、協議の結果を証明する書類になります(不動産登記の際は全員の実印の印鑑証明も必要になります)。また、後日の相続トラブルを避けるための証拠としての効力を持つことがあります。

遺産分割協議書作成のまえに
遺産分割は相続人全員の合意が必要です。相続人間で協議が調わない場合は家庭裁判所の調停・審判で決めることになります。

遺産分割の効力
遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じます。ただし、不動産を相続したときには登記をしなければ第三者に対して自己の権利の取得について対抗できません。

※相続登記をしないままにしておくと、相続人について相続が発生するなどして、登記手続をするのに必要な関係者が増えて、手続が非常に煩雑になります。不動産の相続登記はできる限り早く済ませる必要があります。

※相続代表者が作成した原案を持ち回りにして同意を得たり、遠隔地の相続人と書面を通じて協議したりする場合でも遺産分割協議は有効ですが、一部の相続人が不参加の遺産分割協議書は無効となります。相続手続は慎重に行ってください。

帰化

帰化について
帰化には、普通帰化(国籍法5条)、簡易帰化(同法6条、7条、8条)、大帰化(同法9条)があります。それぞれ、外国人の方が日本国民になるための要件が異なることによって区分されています。

(1)普通帰化について
普通帰化をするためには、次の要件が必要です。
@引き続き5年以上日本に住所を有し(居住要件)、
A20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)、
B素行が善良であること(素行要件)、
C自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生
C計維持要件)、
D国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍要件)、
E反国家的団体に加入したことがないこと(欠格要件)。

(2)簡易帰化について
簡易帰化は、普通帰化の要件を緩和して、次の三つの場合が認められています。
@居住要件を緩和した場合(同法6条)
(ア)日本国民であった方の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する方
(イ)日本で生まれた方で引き続き、3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父
(イ)母)が日本で生まれた方
(ウ)引き続き10年以上日本に居所を有する方
A居住要件と能力要件を緩和した場合(同法7条)
(ア)日本国民の配偶者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本住所を有する方
(イ)日本国民の配偶者で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する方
B居住要件、能力要件と生計維持要件を緩和した場合(同法8条)
(ア)日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する方
(イ)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった
(イ)
(ウ)日本国籍を失った方(日本に帰化した後日本の国籍を失った方を除く)で日本に住所を有する方
(エ)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方でその時から引き続き3年以上日本に住所を有
(エ)する方

(3)大帰化について
大帰化とは、日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣が国会の承認を得て、その帰化を許可することができることです(同法9条)。
しかし、大帰化は、いまだ前例がありません。

申請に必要な書類について
帰化の申請には、多くの書類が必要ですが、ここでは、申請者自身が作成するものを次の列挙します。もちろん、申請者に代わって当事務所で作成できるものは、当事務所が作成します。
1.帰化許可申請書
2.親族の概要
3.帰化の動機書 15歳未満の申請者は提出不要。申請後、許可が認められるまでに15歳になる場合は、
3.15歳になった時点で提出します。
5.宣誓書 15歳未満の申請者は提出不要。申請後、許可が認められるまでに15歳になる場合は、15歳に
5.なった時点で提出する。
6.生計の概要 個人事業家と会社経営者の場合は、過去3年分の資料を求められます。
7.事業の概要 会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の取締役である方。
8.在勤および給与証明書 給与、報酬等の収入で生活している方。
9.自宅付近の略図
10.勤務先付近の略図
11.事業所付近の略図 会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の取締役である方。