福井の自動車登録や車庫証明なら行政書士 行政書士法人 竹内事務所:自動車登録・車庫証明が専門です。
福井運輸支局隣の自動車関係専門行政書士
行政書士法人 竹内事務所
行政書士法人 竹内事務所
福井県福井市西谷1-1306(福井運輸支局北隣)
TEL:0776-36-4611
FAX:0776-36-4621
行政書士法人 竹内事務所 は、
福井市の自動車登録と車庫証明専門
の行政書士事務所です。
他人から、車を譲り受けたとき(他人に車を譲り渡したとき)は、名義を譲受人(新所有者)に書き換えするための移転登録を受けることが必要です。この手続きを怠りますと事故などのとき、めんどうなことが起こることがあります。この手続きを他人に委任した場合は、必ず譲受人の名義となっているかどうかを確かめましょう。
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移転登録の必要書類
譲渡証明書
印鑑証明書
発行されてから3ヵ月以内
実印
本人が直接申請する場合は印鑑証明の印鑑
自動車検査証
車検の有効期間のあるもの
委任状
代理人に申請を依頼する場合は実印押印したものが必要
(本人が直接申請する場合は不要)
車庫証明書
発行後1ヵ月以内のもの
使用者の住所を証明する書面
使用者と所有者が異なる場合
※住民票、印鑑証明書、その他官公署が発行する住所を
※
証明する書面または、それらの写し(3ヵ月以内)が必要
※
になります。
自動車損害賠償責任保険証明書
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注意事項
※自動車検査証に記載してある所有者の住所・氏名等が、印鑑証明書と相違する場合は、その変更の関
※
連を証明する書類(住民票等)が必要です。
※他の管轄の陸運支局等から転入した場合は、ナンバーが変わりますので、車が必要となります。
※売買による名義変更以外(例えば相続等)の場合は、その取扱が異なりますのでお問い合わせ下さい。
※未成年者の取扱は異なりますのでお問い合わせ下さい。