福井の自動車登録や車庫証明なら行政書士 行政書士法人 竹内事務所 :自動車登録・車庫証明が専門です。
福井運輸支局隣の自動車関係専門行政書士
行政書士法人 竹内事務所
行政書士法人 竹内事務所
福井県福井市西谷1-1306(福井運輸支局北隣)
TEL:0776-36-4611
FAX:0776-36-4621
行政書士法人 竹内事務所 は、
福井市の自動車登録と車庫証明専門
の行政書士事務所です。
自動車の使用をやめたとき、または自動車が滅失、解体等によりなくなった場合は抹消登録を受けることが必要です。
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末梢登録の必要書類
印鑑証明書
所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの
実印
本人が直接申請する場合は印鑑証明の印鑑
自動車検査証
返納できない場合は、使用者の理由書
ナンバープレート
返納できない場合は、所有者の理由書
解体証明書
解体の場合に必要。証明書は、解体業者が発行
委任状
代理人に申請を依頼する場合は実印押印したものが必要
(本人が直接申請する場合は不要)
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注意事項
※自動車検査証に記載してある所有者の住所・氏名等が、印鑑証明書と相違する場合は、その変更の関
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連を証明する書類(住民票等)が必要です。
※自動車の使用を中止したときの、抹消登録の場合は「抹消登録証明書(廃車証明)が交付されます。
※
これは再度くるまを使用するときに必要ですので大切に保管してください。