障害年金受給の為の最低限必要な3つの要件

障害年金、障害年金 申請、障害年金 受給、障害年金 相談,三重県障害年金相談室

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障害年金を受給するには、最低上記の3つの要件をクリアしなければなりません。しかし、この3つの要件をクリアしても、請求手続き(裁定請求)をしなければ、一銭も貰うことは出来ません。
家族、知人方でほとんど寝たきり状態で、他の人の補助がなければ日常生活が難しいという方が見えましたら御連絡下さい。
障害年金を受給する権利があるかも知れません。



障害年金の受給要件

(1)障害基礎年金の場合

①初診日要件:
障害の原因となった病気やけがの初診日(注1)が20歳前か、あるいは国民年金の被保険者期間中または被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間にあること。

※注1
初診日とは:
障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日(同一傷 病で転院した場合は一番初めに医師等の診療を受けた日)。

②障害認定日要件:
障害の程度が20歳に達した時、または障害認定日(注2)に障害等級(注3)の1級または2級のいずれかの状態になっていること。

※注2
障害認定日とは:
障害の程度を定める日で、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、またはその間にその傷病が治った(症状が固定した)場合はその日。

※注3
障害年金の障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。詳しくは国民年金・厚生年金保険障害認定基準のページをご覧下さい。

③保険料納付要件:
初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料の未納期間が1/3以下であること。ただし初診日が平成28年4月1日前で65歳未満であれば初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいとされています。 ※初診日が20歳前にある場合は保険料納付要件は必要ありません。


(2)障害厚生年金の場合

①初診日要件:
障害の原因となった病気やけがの初診日が厚生年金の被保険者中にあること。

②障害認定日要件:
障害の程度が障害認定日に障害等級の1級から3級のいずれかに該当していること。

③保険料納付要:
障害基礎年金の保険料納付要件と同じです。