年金の額
障害等級 |
障害基礎年金の年金額 |
障害厚生年金の年金額 |
1級 | 974,100円+子の加算額 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 |
2級 | 779,300円+子の加算額 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 |
3級 | なし | 報酬比例の年金額 |
障害手当金 | なし | 報酬比例の年金額の×2 |
※1級または2級の障害厚生年金を受給できる場合は、障害基礎年金も併せて支給されます。
※3級と障害手当金は厚生年金のみ。
※3級の障害厚生年金の額が584,500円に満たない時は584,500円が支給されます。
※障害手当金は一時金として支給されます。
報酬比例の年金額(従前額保障の額)
( + )×1.031×0.961
平均標準報酬月額(注1)×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
平均標準報酬額(注2)×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
※注1
平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、その被保険者期間の月数で除したもの。
※注2
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、その被保険者期間の月数で除したもの。
※注3
障害手当金の計算においては1.031及び0.961を乗じることはしません。
※被保険者期間が300月に満たない時は300月とみなして計算します。
加給年金額と子の加算額
配偶者の加給年金額:224,300円(配偶者が65歳未満であること)
子の加算額:子一人につき224,300円、ただし子が3人目からは一人につき74,800円
(18歳年度末までの子、または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子)
※配偶者の加給年金は、配偶者が20年以上の加入期間または中高齢の資格期間短縮特例に該当する老齢(退職)年金を受給できる時、障害年金を受給できる時は支給が停止されます。