国民年金・厚生年金保険障害認定基準

障害等級1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(他人の介護を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度)のもの。
例えば
●身の回りのことは辛うじて出来るが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけない
●病院内では、活動の範囲が概ね病室内に限られる
●家庭生活では、活動の範囲が概ねベッドに限られるもの

障害等級2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度)のもの。
例えば
●家庭内で極めて温和な活動は出来るが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
●病院内では、活動の範囲が概ね病棟内に限られる
●家庭生活では、活動の範囲が概ね家屋内に限られるもの

障害等級3級(障害厚生年金のみ)
3級(労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度(傷病が治らないものについては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度)のもの。
例えば
●他の社員と普通に労働していてはダメ
●休憩時間を余計に取らないといけない、又は勤務時間を短縮してもらっている

障害手当金(障害厚生年金のみ)
障害が治ったものであって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度。
※障害手当金を受給する場合も、初診日の前日に保険料納付要件を満たしていることが必要です。障害厚生年金支給されるためには、被保険者期間中に初診日要件が備わっていなければならないので、体調を崩して会社を退職する場合は、必ず医師の診断を受けた後で退職した方が良い。

※事後重症制度について
障害認定日に障害等級に定める障害の状態になくても、その後65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が悪化し1、2級(厚生年金は3級まで)になった場合は請求により請求した翌月分から障害年金が受けられます。

※20歳前傷病による障害基礎年金について
初診日が20歳前にある傷病による障害については、20歳に達した時または障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日に障害等級1級または2級に該当する状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。ただし、一定の事由に該当する時や所得によっては年金額の1/2または全部が支給停止になります。