就業規則

就業規則の作成義務

今や、人を雇う=就業規則作成という時代です。

常時使用する従業員数10人以上の会社には、就業規則の作成・届出義務が課されています。 一方、常時使用する従業員数10人未満の会社には、就業規則の作成・届出義務は課されていません。しかし10人未満だから作成する必要がないということはありません。
就業規則を事前に作成していたら無用な労使のトラブルを未然に防ぐことが多くある事例を私は見てきました。
1人でも従業員を雇用した場合は、就業規則作成という時代になってきてます。