がっちり作成・運用サポート就業規則
三重県就業規則・相談サポートセンター
三重県就業規則・相談サポートセンター
四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン 2F
TEL:059-348-1216/FAX:050-1125-4380
がっちり作成・運用サポート就業規則
三重県就業規則・相談サポートセンターは、
会社の発展につながるような、
ルールを浸透させる就業規則を作ります。
■就業規則とは
就業規則には、一般的に職場で働く
社員が守るべきルール
、賃金・労働時間などの
労働条件、会社のもつべき権限や負うべき義務
などが書かれています。
労働基準法89条に定められている通り、
常時10人以上の労働者を使用する
使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければなりません。
「常時10人以上」とは、正社員だけではなく、事業場ごとに
パートタイマー、アルバイトも含めた人数
で、「常態として10名以上」ということになります。
■就業規則の記載内容
就業規則の記載内容は、
必ず記載しなければならない
「絶対的記載事項」と、特に
定めをする場合には必ず記載しなければならない
「相対的記載事項」が定められています。
これ以外の事項でも、その内容が法令または労働協約に反しないものであれば「任意記載事項」として記載してかまいません。
[必ず記載しなければならない事項]
1.始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
交替勤務の切替時間と順序
2.賃金の決定、計算及び支払の方法
賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
[定めをする場合には記載しなければならない事項]
1.退職手当、その他の手当、賞与および最低賃金に関する事項
2.食費、作業用品その他の負担に関する事項。
3.安全および衛生に関する事項。
4.災害補償および業務外傷病扶助に関する事項。
5.表彰および制裁の種類並びに程度に関する事項。
6.労働者全てに適用されるような定めに関する事項。
>>お問い合わせ/お申込みはこちらから。