最近は従業員の権利意識が上がったこともあり、労使のトラブルが企業で多発しています。
トラブルの内容は年々複雑・深刻化しており、長期間にわたって生産性をダウンさせ、企業に大きな負担となっています。労使トラブルは何も特別なことではなく、どの企業にも潜在的に潜んでいる問題であり、リスクでもあります。
当事務所では複雑・多様化する労使トラブルに迅速に対応し、膨大な法令や判例等を踏まえた解決策に加え、企業の経営健全化を第一に、素早い現実的な解決策の提案を致します。
■上記は顧問契約に含まれる基本的な業務となります。
顧問契約は、当事務所のメインサービスです。
労働保険・社会保険などの各種手続きから、人事・労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務までをトータルかつ、きめ細やかにサポートし会社の成長を支えます。
お客様と定期的にお付き合いすることで、お客様の企業状況を知ることができ、何か問題があってからのサポートだけではなく、トラブルの予防も実現することが可能になります。
人員数に応じた月額顧問料につきましては、お問合せ下さい。
外資系企業では本来の業務以外の間接部門である「総務」や「経理」等は業務を委託(アウトソース)することで、厳しい市場で競争力をつけてきています。
当事務所では労働・社会保険手続きを代行し、またお客様の業種や雇用形態に合ったサービスの提案をさせて頂きます。
人事関係の様々な手続き等もお受けしておりますので、安心して業務にご専念頂けます。
■上記は顧問契約に含まれる基本的な業務となります。
顧問契約は、当事務所のメインサービスです。
労働保険・社会保険などの各種手続きから、人事・労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務までをトータルかつ、きめ細やかにサポートし会社の成長を支えます。
お客様と定期的にお付き合いすることで、お客様の企業状況を知ることができ、何か問題があってからのサポートだけではなく、トラブルの予防も実現することが可能になります。
人員数に応じた月額顧問料につきましては、お問合せ下さい。
給与計算自体は簡単ですが、その内容が法律に適合しているかどうか、正しく理解することはなかなか難しいものです。そのため、ただ機械的に計算するのではなく、社会保険、労働基準法などの知識が必要となり、知識がないと、余分に社会保険料を支払ってしまうなど、余計な負担となってしまいます。
正しく制度を理解することで、今よりも保険料を軽減出来る可能性も十分にあります。
当事務所では、しっかりとした法律の知識をもった社会保険労務士が計算しますので、安心しておまかせ頂けます。
企業の価値をもっと上げたいとお考えであれば、人事・賃金制度の設計は避けては通れないものです。
現在の従業員の能力を最大限に引き出し、新たに優秀な人材を呼び込むためにはそのための「しくみ」がなくてはならないのです。
いくら潜在能力の高い人材を採用しても、能力を引き出す「しくみ」がなければ、宝の持ち腐れなのです。また、この「しくみ」が間違っていると優秀な人材は離れ、企業の業績も価値も下がる一方となります。
ではどのようにしたらそんな「しくみ」が設計できるのか?
世の中には様々な人事・賃金制度が提唱され、無数の書籍が出ておりますが、「これが絶対」という制度はありません。
人間の個性が一人一人違っているように、企業も千差万別です。それぞれの企業に合った制度を構築しないとせっかくの新たな制度もうまく機能しません。
また、制度を導入したらそれがうまく機能するために様々なメンテナンスが必要となります。
導入した制度について管理職教育等行っていかなければ、従業員がまったく理解できない形だけのものと成り下がるのです。
当事務所では設計からメンテナンスまで行っております。お客様の業績を上げるために運用しやすいシンプルな人事・賃金制度の設計を心がけております。
※コンサルティング期間の目安は1~3ヶ月です。
就業規則は企業の「憲法」となる大事なものです。サンプル例などをそのまま利用していると後に思いもかけないトラブルの元となることもあります。就業規則は会社を守る重要なものであるにも関らず、意外と見直しを行っていない企業が多いようです。
労使トラブルは就業規則の未整備等で起こることが多い実情を踏まえて、当事務所は最新法令対応の就業規則で企業をトラブルから守ります。様々な事例を想定したきめ細かい規程ですので、既成の就業規則に無い付加価値の高い規程をご提案致します。
また業種や企業の実態を反映させたものを作ることによって、組織の透明度が上がり、従業員のモチベーション(やる気)アップへつながります。
「業績の上がる就業規則」を作成し、他社に差をつけませんか?
労働者派遣事業(人材派遣業)には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります。
特定労働者派遣事業は、常用雇用労働者だけを派遣する労働者派遣事業をいいます。一般労働者派遣事業は、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。
一人でも常用雇用労働者を派遣する場合には、特定労働者派遣事業の届出はなく、一般労働者派遣事業の許可申請が必要です。
なお、常用雇用労働者は、雇用形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいいますので、ご注意ください。
当事務所では、一般労働者事業許可申請代行、特定労働者派遣事業届代行を行っています。
助成金・補助金は、返済不要で、金利も無いありがたいお金です。毎年、厚生労働省関連でも数多く出されており、業種を問わず活用できるものがほとんどです。しかしながら、
「そもそも制度すら知らない・・・」「どうしていいのかよくわからない・・・」「手続きが複雑だし、申請する時間が無い・・・」などの理由により、あまり活用されていないのが現状です。
また、会社に一定の環境を整備することが必要で、計画書等の提出・認定を求めるものが多く、事前にスケジュールを確認しておく必要もあり、受給することがなかなか難しくなっています。
当事務所では制度の導入から、申請の手続きまで一貫してサポート致します。お客様に無理なく導入できる制度があった場合には、申請のお手伝いをさせて頂きます。安心してお任せ下さい。