松原社会保険労務士事務所
松原社会保険労務士事務所
鳥取県米子市中島2-1-60 八幡ビル4F
TEL:0859-38-2117/FAX:0859-38-2118

松原社会保険労務士事務所は、

人事労務管理から給与計算まで、人事・労務管理に関する支援サービスをトータルにご提供します。

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鳥取の社労士 HOMEへ>>業務案内>>労働関係紛争解決手続・相談
労働関係紛争解決手続・相談

当事者同士での話し合いでは解決できない場合でも、松原社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士が代理人となり、個別労働関係紛争、男女雇用機会均等法に関する紛争などを対象とした都道府県紛争調整委員会・都道府県労働委員会・指定民間紛争解決機関などの紛争解決機関で行われる手続を利用した解決を目指しますのでお気軽にご相談ください。

※但し、指定民間紛争解決手続の場合のみ、60万円を超える場合は弁護士との共同受任となります。

特定社会保険労務士とは
社会保険労務士法第2条で定める従来の業務に、平成19年4月より「紛争解決代理業務」が加えられました。この業務を行なうためには、「研修の修了」と「紛争解決代理業務試験合格」の2つの条件を満たさなければなりません。
この条件を満たして、全国社会保険労務士会連合会に、付記申請した社会保険労務士を「特定社会保険労務士」といいます。

※労働関係紛争の解決手続・相談詳細については、こちらまでお問い合わせ下さい。