水戸労務コンサルティングオフィス
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社会保険労務士試験 徹底 過去問 第159号 平成17年 月 日
サンプル号
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コンテンツ===========================
◆今週の過去問(平成13年度労働基準法及び労働安全衛生法第3問)
◆解説と答え
◆コラム

◆今週の過去問=========================
(平成13年度労働基準法及び労働安全衛生法第3問)

[問 3] 労働基準法の賃金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

A 労働基準法上,賃金とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如
何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを
いうとされており,法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を
使用者が労働者に代わって負担する場合も,この使用者が労働者に代わ
って負担する部分は,賃金に該当する。

B 平均賃金の計算においては,業務災害又は通勤災害により療養のた
めに休業した期間,産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業し
た期間,使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間,育児・介
護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使
用期間については,その日数及びその期間中の賃金を控除する。

C 賃金の所定支払日が休日に該当する場合は,労働基準法第24条第2
項に規定する一定期日払いの原則によって,当該支払日を繰り下げるこ
とはできず,繰り上げて直近の労働日に支払わなければならない。

D 使用者は,労働者の同意を得た場合には,賃金をその労働者の指定
する銀行その他の金融機関の口座に振り込むことができる。そして,当
該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合がある場合には,この労
働組合との労働協約をもってこの労働者の同意に代えることができる。

E 定期賃金を,毎月の末日というような特定された日に支払うこと,
又は毎月の第4金曜日というような特定された曜日に支払うことは,労
働基準法第24条第2項に規定する賃金の一定期日払いの原則に違反し
ない。

◆解説と答え=========================

A 正しい。その通りである。
B 誤り。通勤災害により療養のために休業した期間については、控除
     できない。
C 誤り。繰下げることも可能である。
D 誤り。労働組合との労働協約をもって労働者の同意に代えることは
     できない。労働者の同意が必要である。
E 誤り。毎月の末日は良いが、毎月の第4金曜日という定め方はでき
     ない。
答え A 


◆コラム============================

社会保険労務士試験受験者が受験学習の合間のコーヒータイムとして
社会保険労務士試験合格者が合格後、力を衰えていくのを防ぐために。
これからの資格の時代を迎えて社会保険労務士試験とはどんなものかを
知ってみたい、人事総務の担当者・ビジネスマン・OL・学生さんなどな
ど向きです。

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社会保険労務士試験 徹底 過去問 第159号 平成17年 月 日
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