社会保険労務士業務

人事労務相談(コンサルティング)

従業員の権利意識の上昇やインターネットの普及に伴って、様々な情報が飛び交い、従業員とのトラブルが多発しています。トラブルは大事になる前に収めておかないと、企業の生産性が大幅にダウンすることもあります。

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最近は従業員の権利意識が上がったこともあり、労使のトラブルが企業で多発しています。
トラブルの内容は年々複雑・深刻化しており、長期間にわたって生産性をダウンさせ、企業に大きな負担となっています。労使トラブルは何も特別なことではなく、どの企業にも潜在的に潜んでいる問題であり、リスクでもあります。

当事務所では複雑・多様化する労使トラブルに迅速に対応し、膨大な法令や判例等を踏まえた解決策に加え、企業の経営健全化を第一に、素早い現実的な解決策の提案を致します。


※上記は顧問契約に含まれる基本的な業務となります。

顧問契約は、当事務所のメインサービスです。
労働保険・社会保険などの各種手続きから、人事・労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務までをトータルかつ、きめ細やかにサポートし会社の成長を支えます。
お客様と定期的にお付き合いすることで、お客様の企業状況を知ることができ、何か問題があってからのサポートだけではなく、トラブルの予防も実現することが可能になります。
人員数に応じた月額顧問料につきましては、お気軽にお問合わせ下さい。

労働保険・社会保険の手続き

間接部門である「総務」は外部に委託し、本業で競争力をつけていく企業が増えています。 労働法の専門家である社会保険労務士が行いますので、付加価値の高いサービスが受けられ、コストダウンも図れます。

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外資系企業では本来の業務以外の間接部門である「総務」や「経理」等は業務を委託(アウトソース)することで、厳しい市場で競争力をつけてきています。

当事務所では労働・社会保険手続きを代行し、またお客様の業種や雇用形態に合ったサービスの提案をさせて頂きます。
人事関係の様々な手続き等もお受けしておりますので、安心して業務にご専念頂けます。


※上記は顧問契約に含まれる基本的な業務となります。

顧問契約は、当事務所のメインサービスです。
労働保険・社会保険などの各種手続きから、人事・労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務までをトータルかつ、きめ細やかにサポートし会社の成長を支えます。
お客様と定期的にお付き合いすることで、お客様の企業状況を知ることができ、何か問題があってからのサポートだけではなく、トラブルの予防も実現することが可能になります。
人員数に応じた月額顧問料につきましては、お気軽にお問合わせ下さい。

給与計算・勤怠管理アウトソーシング

給与計算は、支給額や控除額などが複雑多岐にわたり、毎月の事務は会社にとってかなりの負担になっています。 当事務所では毎月の勤怠管理・給与計算に正確に迅速に対応致します。アウトソーシングすることにより、複雑な事務から開放され、業務の効率化が図れます。

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給与計算自体は簡単ですが、その内容が法律に適合しているかどうか、正しく理解することはなかなか難しいものです。そのため、ただ機械的に計算するのではなく、社会保険、労働基準法などの知識が必要となり、知識がないと、余分に社会保険料を支払ってしまうなど、余計な負担となってしまいます。
正しく制度を理解することで、今よりも保険料を軽減出来る可能性も十分にあります。

当事務所では、しっかりとした法律の知識をもった社会保険労務士が計算しますので、安心しておまかせ頂けます。


※社会保険労務士報酬額表を基準に別途御見積させて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。

人事・賃金制度コンサルティング

人事・賃金制度というと難しく思われるかもしれませんが、「従業員の能力を最大限に生かす」制度はシンプルな方が生きてきます。市販の書籍等は主に大企業向けですので、自社には合わないとお考えの企業に、実態に即した制度をご提案致します。

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企業の価値をもっと上げたいとお考えであれば、人事・賃金制度の設計は避けては通れないものです。
現在の従業員の能力を最大限に引き出し、新たに優秀な人材を呼び込むためにはそのための「しくみ」がなくてはならないのです。
いくら潜在能力の高い人材を採用しても、能力を引き出す「しくみ」がなければ、宝の持ち腐れなのです。また、この「しくみ」が間違っていると優秀な人材は離れ、企業の業績も価値も下がる一方となります。
ではどのようにしたらそんな「しくみ」が設計できるのか?
世の中には様々な人事・賃金制度が提唱され、無数の書籍が出ておりますが、「これが絶対」という制度はありません。
人間の個性が一人一人違っているように、企業も千差万別です。それぞれの企業に合った制度を構築しないとせっかくの新たな制度もうまく機能しません。
また、制度を導入したらそれがうまく機能するために様々なメンテナンスが必要となります。
導入した制度について管理職教育等行っていかなければ、従業員がまったく理解できない形だけのものと成り下がるのです。

当事務所では設計からメンテナンスまで行っております。お客様の業績を上げるために運用しやすいシンプルな人事・賃金制度の設計を心がけております。


※コンサルティング期間の目安は1~3ヶ月です。

就業規則作成

就業規則は会社を守る大事なものであるにも関らず、意外と何年も見直していなかったり、サンプルをそのまま使用しているようです。御社の就業規則で会社を守れますか?

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就業規則は企業の「憲法」となる大事なものです。サンプル例などをそのまま利用していると後に思いもかけないトラブルの元となることもあります。就業規則は会社を守る重要なものであるにも関らず、意外と見直しを行っていない企業が多いようです。

労使トラブルは就業規則の未整備等で起こることが多い実情を踏まえて、当事務所は最新法令対応の就業規則で企業をトラブルから守ります。様々な事例を想定したきめ細かい規程ですので、既成の就業規則に無い付加価値の高い規程をご提案致します。

また業種や企業の実態を反映させたものを作ることによって、組織の透明度が上がり、従業員のモチベーション(やる気)アップへつながります。 「業績の上がる就業規則」を作成し、他社に差をつけませんか?


※顧問契約を頂いている企業の方は上記金額の2割引が目安です。
※各種諸規程は1つの規程につき上記料金となります。

助成金・補助金等の申請

助成金・補助金とは、一定の労働条件・環境の整備をすることで、国から資金の助成を受ける制度です。財源は雇用保険料です。
助成金は、国の施策を実現させるために支給されるものです。助成金は返済する必要のないお金なので、企業経営に大きなメリットとなります。
例えば育児・介護を支援する制度を導入する企業や、女性の職場復帰支援などを行う企業のために支給されるもので、さまざまな種類があり、金額が大きい助成金もあります。

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助成金・補助金は、返済不要で、金利も無いありがたいお金です。毎年、厚生労働省関連でも数多く出されており、業種を問わず活用できるものがほとんどです。しかしながら、 「そもそも制度すら知らない・・・」「どうしていいのかよくわからない・・・」「手続きが複雑だし、申請する時間が無い・・・」などの理由により、あまり活用されていないのが現状です。
また、会社に一定の環境を整備することが必要で、計画書等の提出・認定を求めるものが多く、事前にスケジュールを確認しておく必要もあり、受給することがなかなか難しくなっています。

当事務所では制度の導入から、申請の手続きまで一貫してサポート致します。お客様に無理なく導入できる制度があった場合には、申請のお手伝いをさせて頂きます。安心してお任せ下さい。


※内容によっては、最初からお断りする場合もあります。

行政書士業務

建設業許可申請

建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。

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建設業許可とは

建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。


建設業の許可業種

建設業の許可は、次の28の業種と定めれており、業種ごとに許可を取る必要があります。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
例えば、大工工事と左官工事をやる場合は、原則として2種類の許可を取る必要があることになります。


許可の種類について

建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可の種類が変わります。分類は以下の通りです。

事務所を置く場所が関係する許可の分類
大臣許可と都道府県知事許可
 ■ 大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
 ■ 都道府県知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

請負う金額、規模に関係する許可の分類
一般建設業の許可と特定建設業の許可
一般建設業又は特定建設業の許可の2種類がありますが、どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。


許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たさないと許可を受けることが出来ません。

1. 経営業務の管理責任者としての経験を有していること
 ■ 許可を受けようとする者が法人である場合→常勤の役員のうち一人が
 ■ 個人である場合→本人又は支配人のうち一人が
許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての験経を有していることが必要です。

2. 専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。

3. 請負契約に関して誠実性を有していること
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
次のいづれかを満たす必要があります。
 ■ 自己資本の額が500万円以上であること。
 ■ 500万円以上の資金を調達する能力(500万円以上の資金について取引金融機関の預
      金残高証明書等を得られること)を有すること。
 ■ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。


許可の手数料

許可手数料は以下のとおりです。

都道府県知事の許可
 ■ 新規の許可・・・9万円(許可手数料)
 ■ 更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・5万円(許可手数料)

建設大臣の許可
 ■ 新規の許可・・・15万円(登録免許税)
 ■ 更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・5万円(許可手数料)

経営事項審査申請

経営事項審査とは、略称「経審」といわれ、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。いわば、建設業者にとって会社の成績表のようなものです。

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経営事項審査とは

経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度です。
全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。
公共工事入札参加希望者は、必ず審査を受けることが必要です。


いつ、どこへ経営事項審査を申請するのか

経営事項審査(経審)は、申請者の決算が終了後、建設業許可申請をした都道府県に申請します。確定申告の終了後、経営状況分析申請をするとともに、建設業法に基づく決算の変更届を提出した後になります。

経営状況分析申請
経営状況分析の申請は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請を行います。

経営事項審査(経審)申請
事前に経営状況分析の申請を行い、経営状況分析結果通知書を入手します。経営状況分析結果通知書がないと経営規模等評価申請および総合評定値請求はできません。


経営事項審査の有効期限

完成工事高、自己資本額及び職員数、経営状況分析、技術力などを評点して、総合評点(P点)が計算されます。
申請してから1ヶ月程度で県から郵送されます。


公共工事の入札参加資格

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国・県・市・公団など)がおこなう「入札参加資格の認定」を事前に受けておかなければなりません。
公共工事の入札参加資格審査においては、総合評定通知書(P点)をもっていることが、入札参加資格審査の条件となっています。

入札参加資格審査申請

入札参加資格とは、公共工事を受注するため、入札に参加しようとする場合に、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請することにより、有資格者名簿に登録されることです。

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入札参加資格審査申請とは

公共工事の入札に参加するためには、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請し、有資格者名簿に登録される必要があります。
この登録により、入札に参加できます。


入札参加資格審査の申請

申請要件は、官公庁によって異なります。
申請側は、建設業許可を取得しており、有効期間内の経営事項審査(経審)結果を保有していることが必要になります。