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宅建業とは、宅地建物の売買交換又は賃貸につき、代理もしくは媒介することを業として行うことをいいます。宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。
■免許の種類
宅地建物取引業者免許は、法人でも個人でも申請できます。
事務所設置場所により大臣免許と知事免許に区別されます。
国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して業を営む場合
都道府県知事免許
1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して業を営む場合
どちらも免許の効力に差異はなく、全国で宅建業を営めます。
■申請の要件
宅地建物取引主任者について
事務所ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引主任者を置くこと
専任取引主任者が新規免許申請の際、「取引主任者資格登録簿」に従前の勤務先がない状態であることが必要です。
事務所の設置について
宅建業者としての事務所は、継続的に業務を行える施設で、他業者や個人の生活部分から独立性が保たれる必要があります。
代表者及び政令使用人の常駐について
代表者は事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは代表権行使を委任した使用人を指定する必要があります。
営業保証金と保証協会分担金について
宅地建物取引業免許者が宅建業を開始するためには営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります。
■有効期限
宅建業免許の有効期間は5年間です。引き続き宅地建物取引業を行う場合は、免許更新手続が必要です。
■宅地建物取引業者免許の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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