廃棄物処理法は、産業廃棄物を収集し運ぶ事業者に産業廃棄物収集運搬業許可(産廃業許可)を義務づけています。産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県の産廃業許可が必要です。
■産業廃棄物
事業活動に伴う廃棄物や、建物の建設解体に出る廃棄物を産業廃棄物といいます。健康や生活環境に害を及ぼすおそれのある有害な廃棄物を特別管理産業廃棄物といいます。
■許可の要件
1.事業施設
(1)適切な事業施設、車両機械、容器等を有すること
(2)保管積替を行う場合には、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないように必要な措置を講じた施設があること
※事業場や駐車場の使用権限を証明する書類(登記簿謄本や賃貸借契約書など)が必要です。ない場合にはご相談ください。
2.知識および技能
事業所の代表者・役員が厚生労働大臣認定講習会(「産業廃棄物処理業許可申請に係る講習会」)の修了者であること。
※講習実施団体は、日本産業廃棄物処理振興センターです。
3.経理的基礎
産廃収集運搬業を継続的に行える経理的基礎を有すること。法人の場合には直前3年間の決算報告書と納税証明書が必要です。
■有効期限
産廃業許可の有効期間は5年間です。引き続き産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、許可の更新手続が必要です。
■産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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