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NPO法人とは、一般に特定非営利活動促進法によって設立された特定非営利活動法人のことです。非営利とは、社会的使命の実現を志向し、公益活動に従事しているので、利益配分をその主眼としておかないということです。
■NPO法人のメリット
1.社会的信用の増加(海外での活動も広がる)
2.団体契約(銀行口座、資金借入、賃貸借契約、雇用契約)
3.有能な従業員の確保の可能性が高まる
4.有利な事業委託・補助金
■設立要件
1.役員数 理事3人以上及び監事1人以上
2.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
3.営利を目的としないものであること
4.社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
5.報酬を受ける者の役員数が3分の1以下であること
6.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
7.公職者(候補者)、政党を支持、反対するものではないこと
8.暴力団員でないこと、暴力団員の統制の下にないこと
9.10人以上の社員を有するものであること
■設立手続
設立趣意書、定款、会費、事業計画書、収支予算書、運営規則、組織体制などを作成します。当行政書士事務所にてサポートいたします。
定款を作成する
定款とはNPO法人の組織・運営上の根本原則です。NPO法人においては、設立認証の際に最も重要視される資料であり、さらには設立後も公開情報として大変重要なものになります。
所轄庁の認証後、事務所の所在地を管轄する登記所にて、設立登記をすることでNPO法人が成立します。
■NPO法人の設立手続代行をいたします。
当行政書士事務所では、設立の事前調整から、書類作成代行、登記申請書の作成・提出などの手続を支援し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談下さいませ。
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