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田中商工行政研究所
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古物商許可申請

古物の売買交換には盗品等の混入のおそれがあるため、公安委員会の許可がなければ古物営業を行うことはできません。古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。

中古車の販売店やリースの終了した中古パソコンや計測機器などを販売するリース会社などは、古物営業の許可が必要です。

同じ都道府県内に2以上の営業所を有する場合には、いずれか1の営業所在地を管轄する警察署へ古物営業許可申請をします。

複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに古物営業許可が必要となります。

古物とは

一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれら物品に幾分の手入れをしたものをいいます。


許可の種類

古物は13品目に分類されています。
美術品類 衣類 時計・宝飾 自動車 自動二輪車及び原動機付自転車 自転車類 写真機類 事務機器類 機械工具類 道具類 皮革・ゴム製品類 書籍 金券類

1号業務(古物商)
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営もうとする人。

2号業務(古物市場主)
古物市場を経営する営業を営もうとする人。

3号業務(古物競りあっせん業者)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業。いわゆるインターネットオークション。


許可の要件

営業所ごとに、古物営業の管理者を選任する必要があります。未成年者など一定の者は管理者になることができません。

古物営業許可は、資格の取得とは異なります。許可取得後、申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、変更届出が必要です。

なお、自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物営業の許可は必要ありません。


古物営業許可の申請代行をいたします。

当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。