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建設業を営むには建設業許可が必要です。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は不要です。業種ごとに建設業許可を取得できます。同時に2つ以上の業種の許可を受けることもできます。
建設業許可を受けることで、発注者からの信用度が増し、入札参加という公共工事受注資格を得ることができます。さらに金融機関からの資金調達が容易になるというメリットがあります。
建設業許可が必要ない工事でも、以下の場合にはご注意ください。
浄化槽工事業を営むには浄化槽工事業の登録又は届出が必要になります。
解体工事業を営むには解体工事業登録が必要です。建設業許可「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」を受けている場合は必要ありません。
電気工事業を営むには建設業許可と別に電気工事業届出が必要になります。
■許可の種類
1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、都道府県の知事の建設業許可、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の建設業許可が必要です。
一般建設業と特定建設業に区分されます。請負工事1件につき合計3,000万円以上(建築一式工事は合計4,500万円以上)の下請契約を締結して施工させる場合は特定建設業許可が必要です。
※神奈川県の建設業許可でも東京都で工事することはできます。
建設業の業種には、土木工事 建築工事 電気工事 管工事 塗装工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信 造園工事等があります。
■申請の要件
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者がいること
2.営業所ごとに資格を有する選任の技術者がいること
3.財産的基礎等を有していること
■有効期限
建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。
■建設業許可の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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