
|



株式会社の最大のメリットは株主という第三者から幅広く資金を集められることです。また、株主は、会社債権者に対して出資限度内の責任しか負いません。株主総会が株式会社の意思決定機関となりますが、株主は代表権や業務執行権を有しません。
■新会社法の特徴
有限会社が株式会社に統合された。
最低資本金制度(1000万円)が撤廃された。
類似商業規制が廃止され、記載基準が緩和された。
株式譲渡を制限する会社については、取締役会の設置が任意になりました。また、最低限の機関設計(株主総会+取締役1名)で設立・運営が可能になりました。さらに、取締役の任期も最大10年とすることが可能となりました。
■株式会社のメリット
1.金融機関や官公署に対して信用が得られやすい。
2.株式を発行することが可能なので資金調達がしやすい。
3.有限責任なので倒産したときの個人的なリスクが少ない。
■設立要件
・資本金は1円以上です。
・取締役は1名以上です(監査役は置かなくても設立できます)。
定款の作成
発起人が、株式会社の商号、事業目的、本店の所在地等を定め、会社の基本的な規則にあたる定款を作成します。
定款認証
株式会社の定款については公証人の認証を受ける必要があります。当行政書士事務所にて代行いたします。
株式総数の引受と払込みの後は登記申請をします。株式会社設立登記申請書・添付書類を作成し、法務局へ登記申請します。
以前は、株式会社の設立に、資本金1,000万円以上、取締役3人以上、監査役1人以上が必要でした。しかし、新会社法では、資本金規制は廃止され、て、取締役1人でも株式会社を設立することが可能となりました。事業を起こしやすくはなりましたが、株式会社の運営については自己管理責任の度合いがより強くなっています。
すぐに設立したい、取引先や金融機関との関係で「法人格」が必要なときは、合同会社の設立をご検討下さい。
■株式会社の設立手続代行をいたします。
当行政書士事務所では、設立の事前調整から、書類作成代行、登記申請書の作成・提出などの手続を支援し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談下さいませ。
|
 |
|
|