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田中商工行政研究所
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医療法人設立

医療法人の意義は、経営者個人から医業を独立させることによって、個人経営の継続の困難さを解消し、合理的な経営が可能となることにあります。ただし、医療法人は、会社等法人とは異なり、営利を目的とすることができず、配当をなすことはできません。

医療法人のメリット

1.診療所の経営と個人の家計を分離する事により収支が明確になり資金計画がたてやすい。

2.税務上、個人事業より優遇されている。(下記は一例です)
医療法人より理事長に給与を支払うことになりますので、その給与は経費となります。その上、その給与は所得税額の計算上「給与所得控除」を受けることができます。

個人事業主が勇退しても退職金を支払うことはできませんが、医療法人の場合は、退職金を支払うことができ、経費として計上できます。理事長が受け取った退職金は税制上大変有利です。

生命保険料が個人契約では確定申告時に最高10万円しか控除できませんが医療法人契約では、条件さえ揃えば、かなりの金額を経費として計上することができます。

3.相続時の対策をたてやすい。


設立要件

1.設立準備(素案、設立総会)
2.認可申請等の作成(申請書・議事録・事業計画・収支予算書)
3.事前審査 指導及び問題点の指摘等
4.設立認可申請書の提出 内部審査
5.医療審議会へ諮問答申
6.設立認可書交付・設立登記
7.登記完了届
8.病院・診療所等の開設届


医療法人の設立手続代行をいたします。

当行政書士事務所では、設立の事前調整から、書類作成代行、登記申請書の作成・提出などの手続を支援し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談下さいませ。