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合資会社は、無限責任社員(自分の財産を処分してでも負債を返済する義務がある)と有限責任社員(出資した金額の範囲内でのみ責任が生じる)が存在して、その会社に対する責任の範囲が異なる社員によって構成されている会社です、役割をうまく活用することで、目的に合わせてフレキシブルな組織づくりが可能です。
合資会社はベンチャーや家族経営の会社に向いた法人形態です。
■合資会社のメリット
1.小資本で設立可能
2.出資者の数が無制限なので、幅広く出資金を集めることも可能
3.迅速な意思決定でスピード経営が可能
4.会社の実権は無限責任社員である
5.設立費用が安い
6.最低資本金の制限がありませんので、設立が容易です。
7.株式会社への組織変更が可能
合資会社は、公証役場での定款認証の必要がありません。その分、低価格にて設立ができます。
合資会社は取締役会や株主総会などを行う必要がありません。
合資会社は、無限責任社員が会社の代表権を持ちます。
■設立要件
・資本金が必要です(最低資本金の規制は撤廃されています)。
・出資者と役員が必要です。1人でも合同会社を設立できます。
定款の作成
発起人が、合同会社の商号、目的、本店所在地等を定め、会社の定款を作成します。当行政書士事務所にて代行いたします。なお、合同会社は定款認証が不要です。
資本金払込みの後は合同会社設立登記申請をします。登記申請書・添付書類を作成し、法務局へ登記申請します。
合同会社は、法務局に納付する登録免許税も株式会社よりも安く設定されています。会社設立のコストを節約することができます。
すぐに設立したい、取引先や金融機関との関係で「法人格」が必要なときは、合同会社の設立をご検討下さい。
■合資会社の設立手続代行をいたします。
当行政書士事務所では、設立の事前調整から、書類作成代行、登記申請書の作成・提出などの手続を支援し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談下さいませ。
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