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合同会社は、株式会社の「有限責任」と、合資会社の「内部自治」の性格を持つ会社組織です。合同会社は、社員が会社への出資額についてのみ責任を負い、株式会社のように取締役会等の機関を置く必要がなく、利益分配方法等を自由に設定できる会社です。
合同会社は、指導力を持つ人を経営者とすることができるなど、小規模なベンチャー企業に向いた法人形態といえます。
■合同会社のメリット
・法人格があり、権利関係が明確
・迅速な意思決定が可能
・手続にかかるコストの削減
・利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない
・株式会社に組織変更できる
合同会社は人的資源(構成員がもつ知識等)を最大限活用できる事業に向いています。この法人形態を活用するにあたっては、合同会社の目的、事業内容を明確にしてからスタートすべきです。
■設立要件
・資本金が必要です(最低資本金の規制は撤廃されています)。
・出資者と役員が必要です。1人でも合同会社を設立できます。
定款の作成
発起人が、合同会社の商号、目的、本店所在地等を定め、会社の定款を作成します。当行政書士事務所にて代行いたします。なお、合同会社は定款認証が不要です。
資本金払込みの後は合同会社設立登記申請をします。登記申請書・添付書類を作成し、法務局へ登記申請します。
合同会社は、法務局に納付する登録免許税も株式会社よりも安く設定されています。会社設立のコストを節約することができます。
すぐに設立したい、取引先や金融機関との関係で「法人格」が必要なときは、合同会社の設立をご検討下さい。
■合同会社の設立手続代行をいたします。
当行政書士事務所では、設立の事前調整から、書類作成代行、登記申請書の作成・提出などの手続を支援し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談下さいませ。
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