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動物取扱業とは、動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行うことをいいます(ペットショップ・ペットホテル・ペットレンタル)。業者は施設ごとに動物取扱責任者を設置する必要があります。
規制対象となる動物は、哺乳類、鳥類および爬虫類に属する動物であって、畜産農業に係る動物や試験研究または生物学的製剤の製造の用などに供するために飼養保管しているものを除きます。
■登録の種類
1.販売 動物の小売及び卸売り、繁殖又は輸出入を行う業
2.保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業
3.貸出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
4.訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業
5.展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
動物取扱の事業所・業種ごとに動物取扱業登録が必要です。動物取扱業の登録をしないと30万円以下の罰金に処せられます。
■申請の要件
飼養施設の適切な広さや空間の確保、設備の配置
動物取扱責任者の配置
動物取扱責任者の要件
・動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
・知識技術につき一年以上教育する教育機関を卒業していること。
・知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
動物取扱責任者は研修を年1回以上受講しなければなりません。
■動物取扱業登録の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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