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一般用電気工作物や自家用電気工作物の電気工事業を営むには、経済産業大臣又は都道府県知事の登録又は届出をする必要があります。登録を受けた者を「登録電気工事業者」といいます。
■登録の種類
登録電気工事業者
一般用・自家用電気工作物の電気工事で、電気工事業の建設業許可を取得していない電気工事業(建設業許可を取得している電気工事業者は「みなし登録電気工事業者」となります。)
通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを扱い、電気工事業の建設業許可を取得していない電気工事業(建設業許可を取得している電気工事業者は「みなし通知電気工事業者」となります。)
電気工事業を営もうとする方は、営業所所在地の知事の登録・届出を受けます。二以上の都道府県に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、大臣の登録・届出を受ける必要があります。
■登録の条件
@営業所ごとに主任電気工事士を置く
主任電気工事士は第一種電気工事士又は第二種電気工事士で免状取得後3年以上の実務経験を有する者です。
A電気工事に必要な器具類があること
一般用電気工作物では、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計。自家用電気工作物では、絶縁耐力試験装置なども必要です。
※電気工事の欠陥による災害発生を防止するため、作業従事者に一定の資格と義務が「電気工事士法」により定められています。
■有効期限
電気工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き電気工事業を行う場合は、登録更新手続が必要です(届出を除く)。
■電気工事業登録の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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